出産・子育てでもらえるお金とは
健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入していれば、出産時に40万4000円〜42万円の「出産育児一時金」が支給されます。入院料、分娩料、検査・薬剤料などを合計した出産にかかる費用は約50万円ですので、事前に用意する必要があるのは10万円程度ですみます。
出産で産休を取ると収入が減ってしまうため、会社員や公務員として勤務している人には「出産手当金」が支給されます。出産の日以前42日+出産の翌日以降56日が支給対象期間で、給与の約2/3が支給されます。出産予定日が遅れた場合、その期間も支給対象となります。
また、自営業者など、国民健康保険の加入者は出産手当金の対象外です。2019年から国民年金加入者も出産前後の保険料が全額免除されるようになったため、漏れ無く届け出ましょう。
雇用保険に加入していると、1歳未満の子供のために育児休暇を取った場合、育児開始から6ヶ月までは給与の67%、6ヶ月経過後は50%の「育児休業給付金」が支給されます。もしも保育所に空きがなく、待機となったときは、支給対象期間は最長子どもが2歳になるまでに延長されます。
ほかにも出産・育児の公的支援には、妊婦健診費用の一部または全額が支給される「妊婦健康診査費用の助成」、中学3年生までの子供の医療費の一部あるいは全額が支給される「こども医療費助成制度」、中学3年生までの子供を養育している人を対象とした「児童手当」、高校の授業料の一部あるいは全額を支給する「高等学校就学支援金」などがあります。
出産・育児でもらえるお金
妊婦健診費用の助成金
対象:妊娠の届け出、申請者
給付内容:妊娠中に検診費用の一部または全額無料
申請先:市区町村
出産育児一時金
対象:公的医療保険加入者
給付内容:妊娠4ヶ月目(85日)以降で出産した場合、一児につき42万円(条件により40万4000円)
申請先:加入先の健康保険組合
出産手当
対象:勤務先の健康保険加入者(被保険者)で産休を取る人
給付内容:支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3×休業日数
申請先:加入先の健康保険組合
育児休業給付金
対象:雇用保険に1年以上加入していて(育休前の2年間で11日/月以上働いた月が12ヶ月以上ある)、育休を取る人
給付内容:育児休業開始時賃金日額×支給日数の67% ※6ヶ月経過後は50%
申請先:ハローワーク
児童手当
対象:中学3年までの子供を養育している人(所得制限あり)
給付内容:子ども一人あたり3歳未満は月1万5000円、3歳〜中学3年までは月1万円
申請先:市区町村
雇用保険の失業保険受給期間延長
対象:雇用保険に1年以上加入していて(離職前の2年間で11日/月以上働いた月が12ヶ月以上ある)、妊娠・出産で退職し、復帰予定がある人
給付内容:給付日数×[(退職6ヶ月前の賃金合計÷180日)×所定の給付率(上限あり)]
申請先:ハローワーク
子ども医療費助成
対象:何らかの健康保険に加入している中学3年生までの子ども
給付内容:かかった医療費の一部または全額無料
申請先:市区町村
児童扶養手当
対象:ひとり親家庭の18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(所得制限あり)を監護・養育している人
給付内容:手当額は受給資格者が監護・養育する児童数、受給資格者の所得額などで決定
児童1人の場合(令和2年4月〜)
全額支給:4万3160円
一部支給:1万180円〜4万3150円
児童2人以上加算額
2人目
全額支給:1万190円
一部支給:5100円〜1万180円
3人目
全額支給:6110円
一部支給:3060円〜6100円
申請先:市区町村
内閣府が主体となり各都道府県が協賛店の協力を得て行っているのが「子育て支援パスポート」です。たとえば、東京都では多種多様な協賛店で、オムツ替えのスペースや粉ミルク用のお湯の提供などのサービスを受けることができます。各都道府県のホームページに掲載されている協賛店をしっかりチェックしましょう。
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